知人や友人などに頼まれたりするとき、いちいち利息についての取り決めをしてからお金の貸し借りをする人はほとんどいないのではないかと思います。
そのため実際にお金が返されるとき利子がゼロであったとしても、友人などに対して特別に文句を言ったりすることもないでしょう。しかし、もし利子の取り決めなくお金の貸し借りをした場合、請求される利子はどのくらいなのでしょうか。
民法の404条には、利息の生ずる債権について別段の意思表示がなかった場合についてのきまりがあります。利率は年五分です。
しかしこれは貸し借りをするときに「利息を払う」という取り決めがされたときで利率を決めていなかった場合であって、利息を払うこと自体の約束がなければ、後から請求はできません。
